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​大麻取締法

昭和二十三年法律第百二十四号

大麻取締法

第一章 総則

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。

2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。

二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。

三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。

2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

第二章 免許

第五条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。

一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

二 禁錮以上の刑に処せられた者

三 未成年者

四 心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

第六条 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。

2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第七条 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。

2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

第八条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

第九条 削除

第十条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。

2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。

4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

6 大麻取扱者は、免許証をきヽ損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

7 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。

第十一条 削除

第三章 大麻取扱者

第十二条 削除

第十三条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。

第十四条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

第十五条 大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

一 前年中の大麻草の作付面積

二 前年中に採取した大麻草の繊維の数量

第十六条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

第十六条の二 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日

二 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日

2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

第十七条 大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

一 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量

二 前年中の大麻草の作付面積

三 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量

四 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量

五 前年の末に所持した大麻の品名及び数量

第四章 監督

第十八条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。

第十九条 削除

第二十条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。

第二十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。

2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五章 雑則

第二十二条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。

第二十二条の二 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第二十二条の三 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。

4 第二項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

5 厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。

第二十二条の四 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十二条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

第二十三条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第六章 罰則

第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。

一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者

三 第十四条の規定に違反した者

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。

第二十四条の五 第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第二十四条の六 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十四条の七 第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。

第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者

二 第七条第二項の規定に違反した者

三 第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第二項の規定による届出をしなかつた者

二 第十条第四項又は第七項の規定に違反した者

三 第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者

五 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則 抄

第二十八条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

第二十九条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(昭和二十二年/厚生/農林/省令第一号)は、これを廃止する。

附 則 (昭和二五年三月二七日法律第一八号) 抄

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年五月二八日法律第一五二号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年三月一七日法律第一五号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。

附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。

附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過規定)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七号)

この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年一〇月五日法律第九三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

三 第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定 令和元年十二月一日

四 第百七十一条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(信託法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前にされた信託については、第一号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第五十九条の規定による改正後の信託法第七条、第五十六条第一項(同法第百二十八条第一項、第百三十四条第一項及び第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条(同法第百三十七条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(海上運送法の一部改正)

第八条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

第三十五条第三項第四号中「第五十六条第四号」を「第五十六条第五号」に改める。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第九条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第十九条の四第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し」を削り、同条第四項中「、若しくは失職し」を削る。

第十九条の五第二号中「(同法第三十八条第一号に該当して失職した職員を除く。)」を削り、同条第三号及び第四号中「禁錮こ」を「禁錮」に改める。

第十九条の七第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し」を削り、同条第二項第一号イ中「、若しくは失職し」を削る。

第二十三条第五項中「第七十九条に基づく」を「第七十九条の」に、「の定める」を「で定める」に、「従い」を「より」に改め、同条第六項中「定が」を「定めが」に、「前五項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第七項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の」に改める。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項中「第三十八条第二号から第五号まで」を「第三十八条各号」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第五項中「外、」を「ほか、」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第六項中「、第四項及び第五項」を「及び前二項」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「第四条第三項」を「次条第三項」に改め、同条第七項中「者」の下に「(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)」を加える。

(裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第十二条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

本則中「第三十八条第四号」を「第三十八条第三号」に改める。

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第十三条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

第二十三条第六項中「、若しくは自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職し」を削る。

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国家公務員退職手当法の一部改正)

第十五条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

第十二条第一項第二号中「(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)」を削る。

(歯科技工士法の一部改正)

第十六条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十七条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

第四十七条第一項の表第十六条各号列記以外の部分の項中「第三号」を「第二号」に改め、同表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

(住民基本台帳法の一部改正)

第十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一の四十七の項中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第十九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

第三十八条第六項の表第六条第四号の項中「第六条第四号」を「第六条第五号」に改め、同表第六条第五号の項中「第六条第五号」を「第六条第六号」に改め、同表第六条第六号の項中「第六条第六号」を「第六条第七号」に改め、同表第六条第七号の項中「第六条第七号」を「第六条第八号」に改め、同表第十四条第一項の項中「第六条第四号から第七号まで」を「第六条第五号から第八号まで」に改める。

第四十五条中「第六条第五号の項及び第六条第七号の項」を「第六条第六号の項及び第六条第八号の項」に改める。

(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

第百条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第三項中「、第二項及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十二条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

第百一条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第二項中「、第二項及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第二十一条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第十条第一項中「第三号」を「第二号」に改める。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

第十一条第一号中「第十号」を「第十一号」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号」を「第十四号」に改める。

(地方独立行政法人法の一部改正)

第二十三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

第五十三条第三項の表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第二十四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第四項中「第十九条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第二十五条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項中「第四条第四号」を「第四条第三号」に改める。

(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)

第二十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、「第三十九条第四項第三号イ」とする。この場合において、同法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

(古物営業法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

附則第八条のうち質屋営業法第十九条第二項の改正規定中「第十九条第二項」を「第十八条第二項」に改める。

(古物営業法の一部改正に伴う調整規定)

第二十八条 第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

2 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。

(民法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

附則第二十三条のうちインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第八条第五号の改正規定中「第八条第五号」を「第八条第六号」に、「五 未成年者」を「六 未成年者」に改める。

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